職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十二条の八 # 事業の廃止

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

○2項

前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。