有料職業紹介事業者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第三十二条の十 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正