職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十二条の十一 # 取扱職業の範囲

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務 又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築 その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊 若しくは解体の作業 又は これらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業 その他有料の職業紹介事業において その職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。

○2項

第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み 及び求職の申込みについては、適用しない