有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項 その他 当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ 求人者 及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者 及び求職者に対し、明示しなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第三十二条の十三 # 取扱職種の範囲等の明示等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正