職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十二条の十二 # 取扱職種の範囲等の届出等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

○2項

有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

○3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。