職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十二条の十五 # 帳簿の備付け

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。