有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第三十二条の十五 # 帳簿の備付け
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正