職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十二条の四 # 許可証

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、第三十条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

○2項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

○3項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかに その旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。