職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「職業紹介事業者」と、

同条第二項
公共職業安定所は」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と

読み替えるものとする。