公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生 若しくは生徒 又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第二十六条 # 学生生徒等の職業紹介等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
公共職業安定所は、学校が学生 又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校 その他の関係者と協力して、職業を体験する機会 又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与 その他の職業の選択についての学生 又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。