何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。
職業安定法
#
昭和二十二年法律第百四十一号
#
略称 : 職安法
第二条 # 職業選択の自由
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正