職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五十一条 # 秘密を守る義務等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びに これらの代理人、使用人 その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

○2項

職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報 その他 厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。


職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。