職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五十条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く)、労働者供給事業を行う者 又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。

○2項

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く)、労働者供給事業を行う者 又は労働者供給を受けようとする者の事業所 その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

○3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

○4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。