職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五条の七 # 求職の申込み

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。


ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。

○2項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問 及び技能の検査を行うことができる。