職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五条の三 # 労働条件等の明示

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者 及び募集受託者 並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集 又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者 又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容 及び賃金、労働時間 その他の労働条件を明示しなければならない。

○2項

求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者 又は供給される労働者が従事すべき業務の内容 及び賃金、労働時間 その他の労働条件を明示しなければならない。

○3項

求人者、労働者の募集を行う者 及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者 又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容 及び賃金、労働時間 その他の労働条件(以下 この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合 その他 厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等 その他 厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

○4項

前三項の規定による明示は、賃金 及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。