職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五条の二 # 職業安定機関と特定地方公共団体等の協力

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業安定機関 及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者 又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

○2項

公共職業安定所 及び特定地方公共団体 又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域において その能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。