職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五条の五 # 求職者等の個人情報の取扱い

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者 及び求人者、労働者の募集を行う者 及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者 並びに労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者 又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。


ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項
公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。