職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第五条の六 # 求人の申込み

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一 号

その内容が法令に違反する求人の申込み

二 号

その内容である賃金、労働時間 その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み

三 号

労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表 その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る)からの求人の申込み

四 号

第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み

五 号

次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号 及び第三十二条において「暴力団員」という。

法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの

暴力団員が その事業活動を支配する者

六 号

正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

○2項

公共職業安定所、特定地方公共団体 及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

○3項

求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。