職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上 十年以下の懲役 又は二十万円以上 三百万円以下の罰金に処する。

一 号
暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 号
公衆衛生 又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。