次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上 十年以下の懲役 又は二十万円以上 三百万円以下の罰金に処する。
一
号
暴行、脅迫、監禁 その他精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二
号
公衆衛生 又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。