職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第六十五条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第三項の規定に違反したとき。

二 号

第三十二条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

三 号

第三十三条の二第一項 又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。

四 号

第三十六条第二項 又は第三項の規定に違反したとき。

五 号

第三十七条の規定による制限 又は指示に従わなかつたとき。

六 号

第三十九条第四十条 又は第四十三条の三の規定に違反したとき。

七 号

第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。

八 号

第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。

九 号
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
十 号
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所 又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
十一 号

労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。