次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第十一条第三項の規定に違反したとき。
第三十二条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第三十三条の二第一項 又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。
第三十六条第二項 又は第三項の規定に違反したとき。
第三十七条の規定による制限 又は指示に従わなかつたとき。
第三十九条、第四十条 又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
十
号
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所 又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
十一
号
労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。