職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第六十六条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

一 号

及び 並びににおいて準用する場合を含む。)に規定する申請書 若しくは届出書 又は 及び 並びににおいて準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

の規定による命令に違反したとき。

三 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は 及びにおいて準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

四 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

七 号

の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

八 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十一 号

の規定に違反したとき。