職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第六十六条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条第二項第三十二条の六第六項第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書 若しくは届出書 又は第三十条第三項第三十二条の六第六項第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三十二条の七第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

四 号

第三十二条の八第一項第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第三十二条の十四第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六 号

第三十二条の十五第三十三条第四項第三十三条の二第七項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

七 号

第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

八 号

第四十三条の二第二項 又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

第四十九条 又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

第五十条第二項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十一 号

第五十一条第一項の規定に違反したとき。