職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第六十条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長 又は都道府県労働局長に委任することができる。