職業紹介事業者 又は募集情報等提供事業を行う者を直接 又は間接の構成員(以下 この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は、職業紹介事業 又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保 及び求職者 又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力 その他の援助を行うように努めなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十七条の三 # 事業者団体等の責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
国は、事業者団体に対し、職業紹介事業 又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保 及び求職者 又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言 及び協力を行うように努めるものとする。