職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第四十八条 # 指針

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、第三条第五条の三から 第五条の五まで第三十三条の五第四十二条第四十三条の八 及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者が 適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。