厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導 及び助言をすることができる。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十八条の二 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正