職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第四十八条の四 # 厚生労働大臣に対する申告

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 又は労働者供給を受けようとする者が この法律の規定 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者 若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者 又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。

○2項

厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置 その他 適当な措置を執らなければならない。