この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条 及び第六条の規定 並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
附 則
平成一三年四月二五日法律第三五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する 規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第二条第三項 及び第四条第一項の規定により なお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。