この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
附 則
平成一九年六月八日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中雇用対策法第十二条を削り、第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする改正規定、同法第七条の改正規定、同法第一章中同条を第十条とし、第六条の次に三条を加える改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定(同項第二号中「第二十九条」を「第三十五条」に改める部分を除く。)、同法第三十条第二項の改正規定、同法第二十八条を削り、第二十七条を第三十一条とする改正規定、同条の次に三条を加える改正規定(第三十二条に係る部分を除く。)、同法第六章中第二十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規定 並びに次条、附則第六条 及び第九条の規定 平成十九年十月一日