職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

附 則

平成三〇年七月六日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定 及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日
二 号
第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から 第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条 及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条 及び第二十六条の規定 並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日
三 号
第一条中労働基準法第百三十八条の改正規定 平成三十五年四月一日

# 第二条 @ 時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の労働基準法(以下「新労基法」という。)第三十六条の規定(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項 及び第百四十二条の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている協定について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 中小事業主に関する経過措置

1項
中小事業主(その資本金の額 又は出資の総額が三億円(小売業 又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主 及び その常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業 又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。第四項 及び附則第十一条において同じ。)の事業に係る 協定(新労基法第百三十九条第二項に規定する事業、第百四十条第二項に規定する業務、第百四十一条第四項に規定する者 及び第百四十二条に規定する事業に係るものを除く。)についての前条の規定の適用については、「平成三十一年四月一日」とあるのは、「平成三十二年四月一日」とする。
2項
前項の規定により 読み替えられた前条の規定により なお従前の例によることとされた協定をする使用者 及び労働組合 又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定をするに当たり、新労基法第三十六条第一項から 第五項までの規定により 当該協定に定める労働時間を延長して労働させ、又は休日において 労働させることができる時間数を勘案して協定をするように努めなければならない。
3項
政府は、前項に規定する者に対し、同項の協定に関して、必要な情報の提供、助言 その他の支援を行うものとする。
4項
行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第三十六条第九項の助言 及び指導を行うに当たっては、中小企業における 労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態 その他の事情を踏まえて行うよう配慮するものとする。

# 第四条 @ 年次有給休暇に関する経過措置

1項
この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を労働基準法第三十九条第二項に規定する 六箇月経過日から 一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、同法第三十九条第一項から 第三項までの規定による 有給休暇を当該有給休暇に係る 当該各期間の初日より前の日から 与えることとした場合は その日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新労基法第三十九条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 面接指導に関する経過措置

1項
事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)の規定により なお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による 面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者 及び」とあるのは、「労働者(」とする。

# 第六条 @ 労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第五条の規定による改正前の労働者派遣法の規定により 許可を受けている者に対する許可の取消し 又は事業の停止の命令に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 派遣元事業主への情報提供に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する 労働者派遣契約をいう。以下 この項において同じ。)を締結した派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する 派遣先をいう。次項 及び次条第一項において同じ。)であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において 当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する 労働者派遣をいう。以下 この項 及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項 及び次条において「第二号施行日」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する 派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る 派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する 派遣労働者をいう。次条第一項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下 この項、次条第一項 及び附則第九条において「新労働者派遣法」という。)第二十六条第八項に規定する 比較対象労働者をいう。)の賃金 その他の待遇に関する情報 その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。この場合において、新労働者派遣法第二十六条第十項中「第七項」とあるのは「第七項 又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第七条第一項」と、労働者派遣法第二十八条 及び第三十一条中「 又は第四節の規定により 適用される法律」とあるのは「、第四節の規定により 適用される法律 又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十九条の二第一項中「第四十条の九第一項」とあるのは「第四十条の九第一項 若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「 この法律 又はこれ」とあるのは「 この法律 若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条 及び第五十一条第一項中「 この法律」とあるのは「 この法律 又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」とする。
2項
前項の派遣先は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。この場合において、同項の規定の例により された情報の提供は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

# 第八条 @ 派遣先への通知に関する経過措置

1項
派遣元事業主は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている労働者派遣について、第二号施行日に、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る 派遣労働者が 協定対象派遣労働者(新労働者派遣法第三十条の五に規定する 協定対象派遣労働者をいう。)であるか否かの別を当該派遣労働者に係る 派遣先に通知しなければならない。この場合において、労働者派遣法第六条第一号中「 この法律」とあるのは「 この法律(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)」と、労働者派遣法第十四条第一項第二号中「除く。)」とあるのは「除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第三十五条第二項中「前項」とあるのは「前項 又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、労働者派遣法第三十六条第一号中「次条」とあるのは「次条 並びに働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、労働者派遣法第四十一条第一号ハ中「第三十五条」とあるのは「第三十五条 又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第四十九条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「 この法律 又はこれ」とあるのは「 この法律 若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条 及び第五十一条第一項中「 この法律」とあるのは「 この法律 又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第八条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第六十一条第四号中「第三十五条」とあるのは「第三十五条 又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第八条第一項」とする。
2項
派遣元事業主は、前項の労働者派遣について、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の通知をすることができる。この場合において、同項の規定の例により された通知は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

# 第九条 @ 派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会をいう。附則第十一条において同じ。)に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る 紛争であって、新労働者派遣法第四十七条の五に規定する 紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条 @ 衛生委員会等の決議に関する経過措置

1項
第六条の規定による改正前の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下この条において「旧設定改善法」という。)第七条第二項の規定により 労働時間等設定改善委員会とみなされた労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。)の旧設定改善法第七条第一項に定める決議については、平成三十四年三月三十一日(平成三十一年三月三十一日を含む期間を定めているものであって、その期間が平成三十四年三月三十一日を超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なお その効力を有する。

# 第十一条 @ 短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置

1項
中小事業主については、平成三十三年三月三十一日までの間、第七条の規定による改正後の短時間労働者 及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第二条第一項、第三条、第三章第一節(第十五条 及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条 及び第二十七条を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条、第三条、第三章第一節(第十五条 及び第十八条第三項を除く。)及び第四章(第二十六条 及び第二十七条を除く。)の規定 並びに第八条の規定による改正前の労働契約法第二十条の規定は、なお その効力を有する。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項のあっせんに係る 紛争であって、短時間・有期雇用労働法第二十三条に規定する 紛争に該当するもの(中小事業主以外の事業主が当事者であるものに限る。)については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
平成三十三年四月一日前にされた申請に係る 紛争であって、同日において 現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項のあっせんに係るもの(短時間・有期雇用労働法第二十三条に規定する 紛争に該当するものであって、中小事業主が当事者であるものに限る。)については、短時間・有期雇用労働法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向 その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業 及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る 新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向 その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。
3項
政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの 法律(以下 この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態 又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保 その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びに この附則の規定により なお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定により なお その効力を有することとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。