職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

附 則

平成二七年九月一八日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 15時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第四条 及び第十九条の規定 公布の日
二 号
三 号
第三条の規定、第四条中職業安定法第二十六条第三項の改正規定 及び同法第三十三条の二の改正規定(「(昭和四十四年法律第六十四号)」を削る部分に限る。)、第五条の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。)、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号 及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定(「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条 及び第九条の規定 平成二十八年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの 法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。