職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

附 則

平成二九年三月三一日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 15時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三十五条の規定 公布の日
二・三 号
四 号
第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項 及び第七十九条の二 並びに附則第十一条の二第一項の改正規定 並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定 並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項 及び第六項 並びに第六十四条の改正規定 並びに附則第五条から 第八条まで 及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項 及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から 第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項 及び第五十一条の項 及び第四十八条の三 及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から 第二十八条まで 及び第三十二条の規定 並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日
五 号
第五条の規定 並びに附則第十八条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条の改正規定 及び第三十三条の改正規定(「第五条の五」を「第五条の五第一項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十条第一項の表第五条の五の項の改正規定 並びに附則第三十三条中外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第二項の改正規定(「、第三十二条の十三」を「、第五条の五第一項第三号、第三十二条の十三」に改める部分に限る。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第九条 @ 職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の職業安定法の規定により 許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行っている者に対する許可の取消し 又は事業の停止 若しくは廃止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 労働条件等の明示に関する経過措置

1項
第四条改正後職業安定法第五条の三第三項の規定(他の 法律において 適用する場合を含む。)は、第四号施行日以後に申し込まれた求人、行われた労働者の募集 又は締結された供給契約に関する労働契約を締結しようとする求人者、労働者の募集を行う者 及び労働者供給を受けようとする者について適用する。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により 改正された雇用保険法 及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について 検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項

# 第三十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。