この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
附 則
平成二六年四月一八日法律第二二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定 及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分 及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条 並びに附則第八条、第十二条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日