この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第十三条第三項から 第五項までの規定は、昭和二十四年度以後の会計年度について適用し、この附則第六条の規定 及び この附則第七条中船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から 適用する。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
附 則
昭和二三年一二月三日法律第二二二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
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