この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
附 則
昭和二三年七月一〇日法律第一三〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
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