この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
附 則
昭和五八年一二月二日法律第七八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
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この法律の施行の日の前日において 法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。