この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
附 則
昭和六二年三月三一日法律第二三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 広域職業紹介活動の命令に関する暫定措置
施行日の前日に附則第九条の規定による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十九条の二の規定により 発せられていた広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関する労働大臣の命令に係る 地域に該当していた地域で、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたもののうち、施行日以降引き続き求職者数に比し著しく雇用機会が不足している地域については、当分の間、特定雇用開発促進地域とみなして、第二十一条の規定を適用する。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。