この法律は、公布の日から施行する。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
附 則
昭和四一年七月二一日法律第一三二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 12時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 職業安定法の一部改正に伴う経過措置
地方公共団体が実施する職業安定法第二十六条第一項第三号に掲げる訓練に要する費用 又は都道府県がこの法律による改正前の同法第二十九条の規定により 支給する手当に要する費用で、この法律の施行の日の前日までに係るもの(この法律の施行の日以後に支出されるものを含む。)についての国庫の負担については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 従前の行為に対する罰則の適用
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。