職業安定法施行令

# 昭和二十八年政令第二百四十二号 #
略称 : 職安法施行令 

第一条 # 法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十二号による改正

1項

職業安定法以下「」という。の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号 及び 及びに係る部分に限る)、 及び 及び 及びに係る部分に限る)、 並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。除く)の規定により適用する場合を含む。

二 号

労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、 及び労働者の募集を行う者に係る部分に限る)及び労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、労働者の募集を行う者に係る部分に限る)並びににおいて読み替えて準用する労働者の募集を行う者に係る部分に限る)並びに労働者の募集を行う者に係る部分に限る)の規定

三 号

最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号の規定

四 号

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定(の規定をの規定により適用する場合を含む。

五 号

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 並びにの規定(これらの規定を規定により適用する場合を含む。

六 号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)並びにの規定(これらの規定をの規定により適用する場合を含む。