法第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程 及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学 若しくは高等専門学校 又は特別支援学校の中学部 若しくは高等部の学生 又は生徒を除く。)とする。
職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 : 職安法施行令
第二条 # 法第二十六条第一項の政令で定める者
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十二号による改正