この政令は、育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 : 職安法施行令
附 則
令和四年一月一九日政令第二三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月22日 21時25分
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