職業安定法施行令

# 昭和二十八年政令第二百四十二号 #
略称 : 職安法施行令 

附 則

平成一一年一二月三日政令第三九〇号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の労働省令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。