この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 : 職安法施行令
附 則
平成一一年一二月三日政令第三九〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ その他の経過措置の労働省令への委任
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。