この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
職業安定法施行令
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昭和二十八年政令第二百四十二号
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略称 : 職安法施行令
附 則
平成一七年九月三〇日政令第三一四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月22日 21時25分
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