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施行期日
1項
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前に、職業安定法 及び労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。