職業安定法施行令

# 昭和二十八年政令第二百四十二号 #
略称 : 職安法施行令 

附 則

平成三一年三月二〇日政令第五一号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月22日 21時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日)から施行する。