職業安定法施行令

# 昭和二十八年政令第二百四十二号 #
略称 : 職安法施行令 

附 則

昭和四八年三月三一日政令第三五号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月22日 21時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第三十六条 又は第三十七条の規定による許可の申請について、改正後の第五条第一項第二号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。