準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識 又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県 又は指定都市が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県 又は指定都市の条例で定める者)であつて、同条第五項各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十条の二 # 職業訓練指導員資格の特例
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
第二十八条第一項に規定する職業訓練(都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く。)における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。