職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第七節 職業訓練指導員等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


1項

指導員訓練の訓練課程の区分 及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備 その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。

2項

第二十二条 及び第二十四条第一項から 第三項までの規定は、指導員訓練について準用する。


この場合において、

第二十二条
公共職業能力開発施設の長」とあるのは
「職業能力開発総合大学校の長 及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、

第二十四条第一項 及び第三項
第十九条第一項」とあるのは
第二十七条の二第一項」と

読み替えるものとする。

1項

準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県 又は市町村の条例で定める者)でなければならない。

2項

前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。

3項

職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号いずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。

一 号

指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者

二 号

第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者

三 号

職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4項

前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

5項

次の各号いずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず職業訓練指導員免許を受けることができない

一 号

心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

三 号

職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者

1項

都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号 又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。

2項

都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。

1項

職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、 都道府県知事が行う。

2項

前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験 及び学科試験によつて行なう。

3項

職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。

一 号

第四十四条第一項の技能検定に合格した者

二 号

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4項

前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

5項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験 又は学科試験の全部 又は一部を免除することができる。

6項

第二十八条第五項第二号 又は第三号に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない

1項

準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識 又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県 又は指定都市が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県 又は指定都市の条例で定める者)であつて、同条第五項各号いずれかに該当する者以外の者でなければならない。

2項

第二十八条第一項に規定する職業訓練(都道府県 又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く)における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号いずれかに該当する者を除く)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。