労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定 及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済 及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発 及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩 その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、 労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三条 # 職業能力開発促進の基本理念
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正