職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


1項

この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練 及び職業能力検定の内容の充実強化 及び その実施の円滑化のための施策 並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済 及び社会の発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。

2項

この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

3項

この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能 及び これに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く)をいう。

4項

この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験 その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発 及び向上のための取組 その他の事項について自ら計画することをいう。

5項

この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計 又は職業能力の開発 及び向上に関する相談に応じ、助言 及び指導を行うことをいう。

1項

労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定 及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済 及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発 及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩 その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、 労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

1項

労働者の自発的な職業能力の開発 及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練 及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能 及び これに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。

2項

職業訓練は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、 かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。

3項

青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。

4項

身体 又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的 又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。

5項

技能検定 その他の職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備 及び試験 その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練 及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能 及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。

1項

労働者は、職業生活設計を行い、 その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上に努めるものとする。

1項

事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助 その他 その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発 及び向上の促進に努めなければならない。

2項

国 及び都道府県は、事業主 その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主 その他の関係者の行う職業訓練 及び職業能力検定の振興 並びにこれらの内容の充実 並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助 その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者 その他職業能力の開発 及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。