労働者は、職業生活設計を行い、 その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上に努めるものとする。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三条の三
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正