職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三条の三

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

労働者は、職業生活設計を行い、 その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上に努めるものとする。