職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第三条の二

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

労働者の自発的な職業能力の開発 及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練 及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能 及び これに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。

2項

職業訓練は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、 かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。

3項

青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。

4項

身体 又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的 又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。

5項

技能検定 その他の職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備 及び試験 その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練 及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能 及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。